親や配偶者の扶養に入りながらアルバイト・パートや副業をしている場合、「○○万円の壁」と言われる一定のラインを越えないように働くことで所得税がかからないなどのメリットがあります。
反対によくわからないまま一定のラインを越えてしまうと、いままで発生していなかった所得税の課税や扶養が外れてしまう可能性などがあります。
今回は副業で稼ぐ際にも重要になる「収入の壁」についてわかりやすく解説していきます。
「○○万円の壁」とは
「○○万円の壁」とは、年間所得が一定の金額を越えることで所得税の課税や控除額が変わるラインのことを指します。
簡単に説明すると「103万円の壁」と「150万円の壁」は超えることで所得税が発生・配偶者の控除額が減るなどがあります。
アルバイト・パートや副業として働く人で、扶養家族の場合は金額のラインに気をつけましょう。
「106万円」と「130万円」は社会保険への加入義務が発生する金額ラインです。
アルバイト・パートのように雇用契約を結ばず、副業で稼ぐ人の場合は関係ないようにも思いますが、130万円を超えてしまうと健康保険と厚生年金に加入しなければいけなくなるため、実質手取りが減ってしまう可能性もあります。
以下の見出しで詳しくみていきましょう。
103万円の壁
親や配偶者の扶養に入っている人の場合、アルバイト・パート(給与所得)での年収が103万円未満であれば所得税が発生しない仕組みです。また、納税者である配偶者は「配偶者控除」が受けられます。
年間の稼ぎが103万を超えてしまうと、超えた分だけの所得税+復興特別所得税が自身の所得に課税されます。オーバーした分だけ課税されるため、それだけで大きく手取りが減る心配はありません。
ただし、配偶者の会社から「家族手当」が出ている場合、103万円を超えてしまうことで支給の対象外となる可能性があるため事前に条件を確認しておくべき点となります。
106万円の壁
一定の条件を満たす会社でアルバイト・パートとして働いている場合、年間所得が106万円を超えることで社会保険への加入義務が発生します。
社会保険に加入しなければいけない会社の条件は以下の通りです。
- ・正社員が501以上
- ・収入が月88,000円以上
- ・雇用期間が1年以上
- ・所定労働時間が週20時間以上
- ・学生ではない
これに該当する場合は社会保険に加入することとなり、配偶者の扶養から外れることになります。該当しない場合はいままで通りとなり、気をつけるのは130万円の壁になります。
130万円の壁
年間所得が130万円を超えてしまうと、配偶者の扶養から外れて社会保険に加入義務が発生します。加入条件を満たしておらず、社会保険に入らない場合は自身で国民健康保険や厚生年金に加入して支払いをすることになります。
社会保険に入ることで将来的なメリットはありますが、毎月の給料から社会保険が引かれて実質手取りが減ってしまうため、106万円の壁、もしくは130万円の壁を越えないようにして働く人が多いのです。
150万円の壁
150万円の壁は「配偶者特別控除」が満額で受けられる金額のラインになります。
年間所得が103万円を越えてしまっても、150万円を越えなければ納税者である配偶者は「配偶者特別控除」の最大38万円の控除を受けることができます。
自身の所得が150万円の壁を越えてしまったら、配偶者特別控除の金額はその分減っていき、201万円を超えると控除額が0円となります。
壁を超えるとどうなるか
よく知らないまま「○○万円の壁」を超えることで、毎月の手取りが減ってしまう可能性があります。
「103万円の壁」を超えるとその分だけ所得税が課税され「150万円の壁」を超えてしまうと「配偶者特別控除」の金額が満額の38万円控除から減っていきます。
「106万円の壁」を超えて、該当する人は社会保険に加入する義務が発生します。該当しない場合は「130万円の壁」を超えたら社会保険に加入します。
社会保険に加入すれば将来年金でもらえる金額が増えるなどのメリットはありますが、毎月の手取りが減ってしまうため感覚的には「損をした」と感じる人も多いことでしょう。
社会保険の加入に該当しない場合は国民健康保険と厚生年金に自身で加入することになりますが、給与から毎月約3万円程度の社会保険料と稼ぎに応じて所得税が発生するので、手取りだけで見ると保険料の支払いのない103万円以内に抑えている人の方が所得が多くなるということもあり得ます。
2018年から配偶者特別控除の満額が受けられる金額が103万円→150万円に変更
2017年までは「103万円の壁」を超えると、所得税の課税と「配偶者特別控除」が減っていく壁とされていました。
2018年より税制改正により、配偶者特別控除の満額を受けられる金額は「150万円の壁」となりました。
そのため、いままではアルバイト・パートで103万円を越えないように働いていた人も、150万円を越えなければ配偶者特別控除の満額である38万円控除が受けられます。(201万円を超えると控除額が0円)
「103万円の壁」→「150万円の壁」の注意点
この改正によって、いままで103万円に抑えていた人達も150万円未満までは「配偶者特別控除」が受けられるので、前よりも稼ぐことができます。
ただし、間にある130万円の壁は以前と変わっていないことに注意が必要です。
150万円未満に抑えたとしても、130万円の壁を超えた時点で扶養からは外れてしまうことになります。
手取りは減っても、全体の収入が増えた方がいいのかギリギリのラインで抑える方がいいのか、自身の収入から見極めておくと良いでしょう。
扶養者控除・配偶者控除の早見表
税制上の扶養 | 社会保険上の扶養 | |
100万円の壁 | この金額の壁を超えると住民税が発生する。(自治体により異なる場合もあり) | |
103万円の壁 | この金額の壁を超えると所得税が発生する。 | |
106万円の壁 | 自身の勤務先で保険加入義務が発生する金額の壁。 | |
130万円の壁 | 夫の社会保険の扶養から外れる金額の壁。 | |
150万円の壁(※1)(※3) | 配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる上限の壁。 | |
201万円の壁(※2)(※3) | 配偶者特別控除が受けられる上限の壁。 |
(※1) 2017年まで103万円の壁だったもの
(※2) 2017年まで141万円の壁だったもの
(※3)配偶者の年収が1,120円以下であり、自身の収入が201万円以下の場合
それぞれの壁を理解して効率よく働こう
今回の内容をまとめると以下の通りです。
- ・103万円の壁を超えると所得税が発生する
- ・「配偶者特別控除」が満額受けられる基準が103万円→150万円になり、前よりも稼げるようになった。
- ・130万の壁を超えると扶養から外れる。(社会保険料が発生する)
2018年の税改正により、前よりも稼げるようになり配偶者の手取りが変わらないというメリットがあります。130万円の壁を超えれば扶養からは外れてしまいますが、世帯年収は上がり、将来的にもらえる年金などに備えることもできます。
副業ブームと言われる現代ですが、103万円の壁を気にせずに知識がなくても稼ぎやすい副業を始めてみてはいかがでしょうか?