節税・税金関係

副業は年末調整ではなく確定申告が必要!必要書類や申告方法も解説

年末調整

副業すると「年末調整で会社にばれるのか?」「両方の職場で年末調整できる?」「確定申告がめんどうだから年末調整にできるか?」などと疑問が多いですよね。

年末調整は基本的に収入が多い方の1ヶ所のみで提出するもので、副業先で年末調整にしたからといって確定申告が不要になるということもありません。

今回は副業の年末調整について給与所得の場合・給与所得以外のケースに分けて解説していきます。


年末調整とは?

年末調整とは、年末に毎月お給料から天引きされている所得税の最終的な額を調整するために行うものです。

所得税を払いすぎていた場合は還付金としてその分が戻り、逆に払っていた所得税が少なかった場合には徴収という形で最終的な金額調整がされます。

所得税は毎年1月1日〜12月31日までの期間に発生した所得に応じて天引きになっています。アルバイト・パートの方だと、月の稼ぎが88,000円未満だと所得税が引かれないため、引かれる月と引かれない月があるかもしれません。

年末調整で生命保険など控除対象になるものが計算されて、最終的な所得税が決定し、その月のお給料分から金額調整されるという仕組みです。

副業先での年末調整は原則できない

年末調整は2ヶ所以上から給与を受け取っている場合、収入が多い会社の1ヶ所のみ提出する必要があります。そのため、副業の年末調整は原則できないということになります。

また、年末調整は雇用されている会社員やアルバイト・パートの人だけがするものなので、その他の副業の場合は年間で稼いだ金額によって年末調整ではなく、確定申告が必要になります。

副業がアルバイト・パートの場合

会社員の人が副業としてアルバイト・パートで給与所得を得ている場合、会社(本業)で年末調整を行い、アルバイト分は確定申告が必要になります。

年末調整は収入が多い1ヶ所のみというのは記入用紙の注意欄にも書いてあることですが、職場の人が「全員に書いてもらうもの」だと思っていることが多いため、副業で働いていると知っていても年末調整の記入が求められることが多いです。

記入を求められた場合、「本業の方で年末調整するので不要です」と言えば問題ありません。しかし、それでも「必ず提出してください」と言われることや、言われるがままに記入して2ヶ所で年末調整してしまう人も多いです。

2ヶ所で年末調整してしまった場合は、改めて源泉徴収票をもとに改めて自分で確定申告をする必要があります。

副業の給与所得が20万円未満だった場合、確定申告は必要ありませんが、申告することで還付金で得をする可能性があります。

副業がクラウドソーシング・業務委託・フリーランスなどの場合

副業がクラウドソーシングや、業務委託契約、フリーランスなどで得た報酬の場合、年末調整はしてもらえないので確定申告が必要です。

副業の稼ぎが経費を除き、年間所得が20万円未満であれば確定申告が必要ありませんが、フリーランスや単発の仕事で源泉徴収されている場合など、確定申告をすることで払いすぎた分が還付される可能性があります。

会社員でキャバクラ・スナック・ガールズバーなどの水商売を副業としている場合、水商売のアルバイトの多くは厳密に言うと給与所得ではなく「報酬」扱いのことが多く、年末調整してもらえないことが多いため、確定申告が必要です。

副業の確定申告方法

確定申告は1月1日〜12月31日の1年間を区切りとして、前年分の所得を2月16日〜3月15日までに申告します。

スマホ・パソコン・タブレットからの電子申告か、郵送もしくは持参する方法がありますが、確定申告書類は記入箇所が多いため、24時間いつでも申告送信ができる電子申告がおすすめです。

副業の確定申告は意外と簡単で、手元に本業の源泉徴収票と、副業の源泉徴収票や支払い調書を手元に用意して、画面の指示通り進んでいくことで書類の作成ができます。

電子申告をするためには、利用者識別番号と呼ばれるログインIDとパスワードが必要になるので、事前に取得をしておきましょう。

確定申告の詳しい方法や利用者識別番号については、別の記事でも詳しく解説しています。

確定申告に必要な書類

確定申告に必要なものをご紹介します。

副業の確定申告で必要な書類については別の記事でも解説しているので、参考にしてみてください。

給与所得の場合

アルバイト・パートなど、雇用契約を結び給与所得が出る副業をしている人の必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードもしくは指定の本人確認書類2点)
  • 本業の源泉徴収票
  • 副業の源泉徴収票

会社員でアルバイト・パートを副業にしている人や、アルバイト掛け持ちの人の基本的な必要書類は以上の3点です。

その他、医療費が年間で10万円を超える人や生命保険など各種控除を受けることができます。該当する場合は領収書や証明書も必要です。

源泉徴収票は必ず原本が必要です。捨ててしまった・紛失してしまった場合は、問い合わせをして再発行してもらっておきましょう。

給与所得以外の場合

副業がクラウドソーシング・業務委託・フリーランスなどの場合が給与所得以外に該当します。

給与所得以外の人の必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカードもしくは指定の本人確認書類2点)
  • 本業の源泉徴収票
  • 副業の支払い調書もしくは収入のわかるもの
  • 経費などがわかる領収証

クラウドソーシングの場合、クライアントによって源泉徴収してくれる人としてくれない人がいます。支払い調書が発行されない場合は、サイト上の取引履歴や銀行の取引履歴をもとに書類記入します。

開業届を出していない場合、基本的には本業以外の収入はすべて「雑所得」の記入に該当します。宝くじでお金が当たった場合は「一時所得」になります。

「副業」にあたる所得の種類

副業はバイトなどで働いた分だけでなく、投資で儲けたお金やアフィリエイトで発生したお金も申告が必要です。

給与所得

アルバイト・パート・契約社員が働いてもらったお給料は給与所得に該当します。

雑所得

本業以外の収入全般が雑所得に該当します。

クラウドソーシング・アフィリエイト・FXや株などの投資・オークション・転売などはすべて雑所得になります。

フリマアプリで不用品を定価以下で売った場合は所得の扱いにならず申告が不要の場合が多いですが、収入が大きい場合や新品の転売や元の値段より高く売った場合は所得に該当する可能性が高いです。

事業所得

個人事業主、農業、漁業などのサービス業で得た所得は事業所得に該当します。

フリーランスの稼ぎは「事業所得」に該当しますが、個人事業主でない場合や収入がそれほど多くない場合は「雑所得」になる可能性が高いです。

事業所得と雑所得の線引きは曖昧なので、わからない場合は税務署や税理士に一度確認をしましょう。

不動産所得

マンション経営や不動産経営をして得た所得は不動産所得になります。

コインパーキング経営やコインランドリー経営を副業としている場合、規模が大きくない場合は「雑所得」になる可能性が高いです。

一時所得

宝くじや競馬などのギャンブルで出た50万円を超える利益が一時所得に該当します。

年間で50万円未満の場合は基本的に申告が必要ありません。

副業が会社バレしないためには

会社に内緒で給与所得を得ている場合、年末調整や確定申告をしなかったとしても、職場が発行する「給与支払報告書」という誰にいくら払ったかという書類のせいで、結局本業の給与から天引き分の住民税が増えることで副業が会社バレする可能性は高くなります。

そのため、副業するならアルバイト・パートなどの給与ではなく「報酬」の扱いになるクラウドソーシングなどの副業がおすすめされることが多いです。

会社から税金を天引きすることを「特別徴収」と言いますが、確定申告の際には「普通徴収(自分で納付)」を選択することで、副業分の税金を自分で支払うことができるので会社バレを防ぐことができます。

しかし、住んでいる地域によって特別な理由がなければ普通徴収が認められない場合もあるので、事前に確認しておくのがベストです。

普通徴収を選択しても役所のミスで普通徴収になっていなかったという事例も稀にあります。

副業の稼ぎが20万円未満でも住民税の申告が必要

副業の稼ぎが年間20万円未満であれば確定申告が免除されます。

確定申告をすると同時に住民税の申告をしたことになりますが、確定申告をしない場合は別途住民税の申告が必要です。

住民税の申告書は役所の窓口や自分の住んでいる自治体のホームページからダウンロードすることが可能です。

住民税は年間所得が20万円未満でも、副業で少しでも稼いだら申告が必要になるものなので、忘れずに申告しておきましょう。

まとめ

今回のまとめは以下の通りです。

  • 年末調整は基本的に1ヶ所(本業)でしかできない
  • 副業が給与所得以外で年間20万円以上の稼ぎがあれば確定申告が必要
  • 年間20万円未満でも確定申告をすると得をするケースがある
  • 確定申告をしなかった場合も住民税の申告が必要

2ヶ所以上から給与所得を受ける場合、基本的には確定申告が必要です。

確定申告が不要な場合であっても、確定申告することで得をするケースもあるので、副業で源泉徴収されているかどうかも確認して検討しましょう。