節税・税金関係

副業で年収100万円稼いだ場合の確定申告や住民税について解説

黄金のブタ

副業が波に乗って「100万円の収益が達成できそう!」となったとき、気になるのは税金がどれくらいかかるのかということですよね。

住民税は所得の約10%という計算なので、副業で100万円稼ぐということは、次の年の税金も約10万円程度増えるということです。さらに、アルバイト・パートで稼ぐ主婦はいままで支払いのなかった税金が発生する可能性もあります。

今回は副業で100万円稼いだ場合の推定税金や、副業で100万円稼ぐとどうなるのかを詳しく解説していきます。


副業で年収100万円を超えたらどうなる?

サラリーマンなど、本業がある人がさらに副業で100万円稼いでいるということは、ざっくりと言ってしまえば稼いだ分だけ所得税と住民税が高くなります。

次の年も安定して副業で稼げていればいいのですが、一時的に副業で大きく稼ぐと、税金の支払いを見越しておかないと次年度の税金の支払いに追われてしまうことになりかねません。

年間所得20万円から確定申告が必要

副業で収入を得ている場合、年間所得が100万円未満であっても確定申告が必要になります。

確定申告が必要なラインは、副業での稼ぎが必要経費を除いた年間所得が20万円を超えてからです。必要経費とは、例えば、パソコンを使った副業であればインターネット代は通信費として経費にすることができます。

20万円未満だった場合、確定申告は必要ありませんが別途住民税の申告が必要です。

また、確定申告が必要ない人でも副業で源泉徴収されている場合やその他控除できるものがある人は申告することで、払いすぎた税金が還付される可能性があります。

専業主婦の場合は年間48万円以上で確定申告が必要

アルバイト・パートをしていない専業主婦(収入なし)の場合は、年間所得が48万円を超えると確定申告が必要です。

48万円は基礎控除といわれる金額です。(令和2年より基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。)専業主婦が副業で稼いでも、年間で48万円未満であれば所得税がかかりません。

副業での年間所得が48万円を超えると扶養から外れてしまう可能性があるので、それでも大きく稼ぐのか、超えないようにするのか、あらかじめ考えておくことが大事です。

個人事業主の場合は雑所得が20万円で確定申告が必要

個人事業主の場合、本業に関する稼ぎは「事業所得」副業やそれ以外の稼ぎは「雑所得」という扱いになります。

事業所得が必要経費を除き48万円(所得2,400万円以下)を超えると確定申告が必要になり、副業分での雑所得は年間20万円を超えると確定申告が必要です。

サラリーマンをしながら副業収入がある人は、副業分が「雑収入」という扱いになります。

扶養に入っている人は「収入の壁」に注意

収入の壁とは、税金の発生や保険加入の収入ラインのことです。

収入の壁を超えてしまうことが悪いことではありませんが、収入が少ない人にとっては少し超えて税金や保険の支払いが発生するよりも、壁を超えないようにした方が手元に残るお金が多いことがあります。

特に気をつけていないという人でも、週2〜3回程度の短時間勤務であれば収まっている可能性が高いです。

いままで年間103万円未満だった人が副業で100万円稼いでしまうことで、確実に収入の壁を突破してしまいます。

103万円の壁を突破すると税金の支払いが発生

親や旦那の扶養に入っている学生や主婦の人は、アルバイト・パートの稼ぎが98万円未満であれば所得税・住民税がかかりません。

98万円を超え103万円未満の年収があると、住んでいる場所などによって住民税が発生する可能性があります。さらに、103万円を超えると所得税と住民税が発生します。

少しややこしいですが、98万円超え103万円未満の年収の場合は保険などの控除によって98万円以下になればセーフです。

副業で年間100万円稼いだ場合の税金は?

本業とは別に副業で年間100万円を稼いだ場合の税金を計算しました。

税金は本業の年収や経費がどれくらいだったかによって大きく変わってくるため、あくまで目安としてみてください。

税金の計算は、給与所得なのか事業所得なのかなど、人によって控除される金額が変わります。今回は「副業確定申告シュミレーター」を使い、年収別に100万円稼いだ場合の金額をシュミレーションしていきます。

今回は会社員が副業(雑所得)で収入を得て、経費がゼロ・配偶者や子供がいなかった想定で計算しています。

実際の金額は経費等の控除などによりもう少し安くなる可能性が高いです。

年収別の推定税額

会社の年収所得税住民税
200万円の場合74,073円155,100円
300万円の場合99,292円204,500円
400万円の場合155,906円260,200円
500万円の場合221,250円154,885円
600万円の場合215,635円318,700円

このシュミレーションは「会社員としての稼ぎが200万円だったときに、副業で100万円稼いだときの税額は?」ということなので、次の年に必要な所得税と住民税は合計で約16万円となります。

稼ぎが300万円の場合で約30万円と、100万円増えるだけで倍ぐらいの税金がかかることがわかります。

副業で200万円以上稼いだ場合の推定税額

年収を300万円と想定して、副業で100万円よりさらに多く、200万円、300万円、400万円、500万円と稼いだ時の税額はどうなるのでしょうか。以下がシュミレーションの結果です。

副業で稼いだ金額所得税住民税
200万円の場合201,137円304,500円
300万円の場合369,091円404,500円
400万円の場合573,291円504,500円
500万円の場合777,491円604,500円

ここまで急激に副業で稼ぐと次の年も安定して稼がないと税金の支払いが大変になりそうです。

住民税と所得税の計算式

副業の稼ぎが増えることによって、住民税や所得税が増えることになります。税金の計算式はかなりややこしく、本業での稼ぎがどのくらいかによっても変わります。

計算するときは「税額シュミレーター」などと検索し、地域のホームページにあるシュミレーターを使うのがおすすめです。

所得税の計算方法

所得税の計算式は以下の通りです。

所得金額(A)ー所得控除額(B)× 税率ー税額控除額(C)

(A)ー(B)を「課税所得金額」と言い、税金がかかってくる部分の金額になります。課税所得金額は1,000円未満の端数は切り捨てになります。

税額控除額とは「配当控除」や外国税額控除」があります。詳しくは国税庁の「No.1200 税額控除」も参考にしてみてください。

所得税の税率は以下の通りです。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

税率についてさらに詳しくは国税庁の「No.2260 所得税の税率」を参考にしてみてください。

会社員やアルバイトなど、給与所得と呼ばれる収入には「給与所得控除」として1,625,000円までの収入に対して55万円の控除が受けられます。

給与所得控除の金額は以下の通りです。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から10,000,000円まで収入金額×10%+1,200,000円
10,000,001円以上2,200,000円(上限)

さらに詳しくは国税庁の「No.1410 給与所得控除」を参考にしてみてください。

給与所得控除の55万円に基礎控除である48万円と足すと合計で103万円の控除となります。これが「103万円の壁」といわれている住民税と所得税の発生のラインです。

住民税の計算方法

住民税の計算式は以下の通りです。

住民税=所得割額+均等割額

住民税額は自分の稼いだ金額から「均等割」と「所得割」のふたつが合わさってできています。所得割は1年間の所得に一定の税率をかけたもので、均等割は前年の所得が一定以上になると一律で加算されます。

また、所得割額は100円未満の端数が切り捨てとなります。「算出所得割額」は課税所得金額に10%(税率)をかけた額です。

課税所得金額については、ひとつ上の「所得税の計算」の見出しで解説しているので、ここでは省きます。

均等割の金額は以下の通りです。(平成26年度から令和5年度まで)

個人都道府県税1,500円
個人区市町村民税3,500円

所得割の計算方法は、以下の通りです。

算出所得割(課税所得金額×税率) – (調整控除 + 税額控除)=所得割額

算出所得割額は合計所得金額が200万円を超えるかどうかで計算が変わります。

合計課税所得金額が200万円以下の場合は以下のA・Bのうち小さい金額の5%

  • A 人的控除額の差額の合計額(※6参照)
  • B 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円を超える場合は以下の通りです。

 {人的控除額の差額の合計額(※6参照)-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

この計算式で出た金額が2,500円未満の場合は2,500円となります。また、合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除が適用されません。

さらに詳しくは東京都主税局の「個人住民税」を参考にしてみてください。

ギャンブルで100万円稼いだ場合は?

副業で稼いだお金は「雑所得」という扱いですが、宝くじ・競馬・パチスロ・競艇・賞金など、ギャンブル等で稼いだお金は「一時所得」という扱いになります。

ギャンブルを「副業」としてお金を稼ぐ人もいますが、雑所得とは扱いが少し異なります。一時所得の場合は50万円を超えたら税金が発生し、年間所得が90万円を超えたら確定申告が必要です。

ギャンブルに使った経費も控除されるため、経費を除き50万円以下であれば税金は発生しません。

詳しくは国税庁の「No.1490 一時所得」も参考にしてみてください。

宝くじは税金がかからない

宝くじの当選金は「当せん金付証票法」という法律により、税金がかかりません。

そのため、100万円当たった場合の税金はゼロ円です。1億円、2億円、3億円と金額がいくら大きくなったとしても丸々手元に残るので夢がありますよね。

ただし、高額当選して家族にお金をあげる場合は、渡した金額によって別途贈与税が発生する場合があります。

副業の確定申告方法

副業の確定申告方法は以下の方法があります。

  • 電子申告(パソコン・スマホ・タブレット)
  • 郵送
  • 税務署に持参

税務署に持参すると、直接質問できるなどのメリットはありますが、24時間申告可能な電子申告の方法がおすすめです。

また、郵送の場合は源泉徴収票や領収書等の原本の貼り付けが必要ですが、電子申告の場合は免除されます。電子申告の場合でも、調査が入った時のために5年間、もしくは7年間の保管は必須です。

電子申告には利用者識別番号の取得やICカードリーダーが必要になりますが、スマホ・タブレットからの申告であれば端末かICカードリーダーの代わりとなります。

副業の確定申告は、本業の源泉徴収票と副業分の支払い調書や銀行の取引明細などを手元に用意し、必要事項を埋めていくことで完了できます。

電子申告ができない場合は、e-Taxの申告書作成コーナーから申告書類を作ってプリントアウトすることができます。人によって必要な書類が違うので、詳しくは以下の記事も参考にしてみてください。

まとめ

副業で100万円稼いだ場合の税金について解説しました。

所得税や住民税の計算は、人によって控除額に違いがあるため、正確な数字を求めるのであればシュミレーションサイトや自分の住んでいる地域のホームページなどを参考にするのがおすすめです。

思ったよりも税金がかかってしまうことに気づいたら、ふるさと納税や各種保険など節税対策をすることや、経費に関する領収書をしっかり保存しておくことで税金の支払いを安く抑えることもできます。

職種に関わらず、本業と別の稼ぎを「副業」と呼んでいますが、稼ぎの種類によって控除額や確定申告が必要な金額ラインが変わってくるので、自分がどれに該当するのかを参考にしてみてください。