いまや副業をしているのは当たり前の時代となりましたが、まだまだ副業禁止の会社も多くバレずに副業を始めたいと思う人も多いですよね。
副業の収入は一定の金額を越えないうちは申告しなくても良いことになっています。また、会社員の方で住民税が天引きになっている場合は「自分で納付」を選ぶことで会社バレのリスクを減らせます。
ここでは副業を始めるにあたって「確定申告がいつから必要になるのか」「会社にバレないようにするには」などの注意点を解説していきます。
副業に確定申告は必要?20万円ルールって?
副業を始めると「税金の申告はするべきなのか?」など、わからないことが多く不安になりますよね。
副業で収入が発生していても、経費を差し引いた収入が20万円を超えなければ申告しなくても良いというルールがあります。
年間で副業の収入が20万円を越えなければ確定申告は不要
会社員であれば所得税として必要な税金は自動的に引かれているので、副業の稼ぎが年間20万円を越えなければ確定申告をしなくても良いというルールがあります。
年間というのは1月1日から12月31日までの1年間を指します。また、収入は売り上げから必要経費を引いた数字が売り上げという扱いになります。
例えば、1万円の商品が売れた場合に、梱包や送料などで5,000円かかった場合は経費を除き5,000円の売り上げということになります。
副業をするために必要なものであれば交通費やインターネット料金なども経費として計上できます。
そのため、副業での総売上が年間で20万円を越えたとしても、必要経費を差し引いて20万円以下であれば申告の必要はありません。
副業が20万円以下でも確定申告が必要な場合
副業の仕事で得た報酬から源泉徴収されている場合は、確定申告をすることで払い過ぎた税金を取り戻す「還付」を受けることができます。
副業の種類にもよりますが、アルバイトの場合は所得から3%、フリーランスの場合は所得から10.21%の源泉徴収がされています。個人相手にお仕事した場合は源泉徴収がされていない金額で受け取っている場合もあると思います。
必須ではありませんが、1件でも源泉徴収されている報酬があれば確定申告によって払い過ぎている税金を取り戻すことができます。
副業がアルバイトの場合は住民税の申告が必要
副業がアルバイトの場合、20万円以下なら確定申告は必須ではありませんが、別途住民税を申告する義務が発生します。
確定申告をすれば住民税の申告も同時にしたことになるため、どちらかを申告すればOKです。
医療費控除などを受けたい場合も確定申告が必要
年間の医療費がトータルで10万円を超える場合に、確定申告をすることで「医療費控除」を受けることができます。
また、ふるさと納税をしてワンストップ特例制度を使わなかった場合や盗難などの被害にあった雑損控除を受けたい場合にも確定申告が必要です。
副業をやるとき開業届って必要?
開業届は「これからこういう内容の事業をはじめます」という書類を税務署に提出をすることで、個人事業主という扱いになります。
開業届の提出は事業開始から1ヶ月以内の日付となっていますが、出さなかったことでの罰則は無いのである程度事業が波に乗ってきたと感じてから提出するのでも問題はありません。
開業届は必ずしもすぐに出さなくてOK!
開業届は副業を始めてまだ定期的な収入がない場合、必ずしもすぐに提出する必要はありません。
「定期的な活動はしているけどほとんどプラスになっていない」という場合も同じく様子をみてから出すのでも遅くありません。
ただし、提出義務のあるものなので、ある程度定期的な収入が見込めるようになってきたら時期を見てはやめに提出をしておきましょう。開業届を出すことで正式な屋号を付けられるメリットや赤字を繰り越しできるなどのメリットもあります。
個人事業主は会社をやめても失業保険がもらえない
副業以外で社会保険に入っている場合、会社をやめたときに条件を満たすことで失業保険をもらうことができますが、開業届けを出して「個人事業主」となることで事業所得があるという扱いになり失業保険に該当しなくなります。
副業での収入の目処が立っていないうちに開業届を出して、失業保険をあてに会社を辞めてしまうことのないよう提出のタイミングには気を付けましょう。
また、家族の扶養に入っている場合も、個人事業主になることで扶養からは外れてしまう可能性があるので注意が必要です。
「青色申告」と「白色申告」の違いって?
青色申告と白色申告違いでよく言われるのは「白色申告を選んだ方が申告が簡単」という違いです。
しかし、白色申告の方の方が簡単だったのは昔の話で、2014年の1月から白色申告でも帳簿などの保存が義務付けられたことや白色には所得控除がないことから白色申告の方が良いというイメージは薄れつつあります。
白色申告は事前申請が不要ですが、青色申告は事前申請や細かい帳簿をする代わりに大きい節税効果が得られるため、個人事業主には青色申告を選ぶ人が多いです。
青色申告は事前申告が必要だがメリットが多い
白色申告は開業届を出していなくても出すことができますが、青色申告は開業届を出してその年の3月15日までに「青色申告をします」という提出をしなければすることができません。
3月15日を過ぎて提出した場合は、その年の申告は自動的に白色申告になり、その次の年から青色申告が可能になります。
副業やると会社にバレる?
副業をしたことで、マイナンバーなどから職場に通知がいくことはありません。
基本的に言わなければバレない
マイナンバーを提出するとそこから他の仕事がバレるのでは?というイメージがある人もいると思いますが、マイナンバーを提出していても国が会社に「この人が副業しています」という通知を出すことはありません。
また、会社から問い合わせをして「副業しているかどうか」を確認することもできません。
ただし、住民税が給与から天引きになっている場合に「住民税が会社の給与に対して高い」ということで副業がバレる(勘繰られる)可能性があります。
住民税を給与天引きにしないことで不審に思われることがない
住民税には特別徴収と普通徴収があります。特別徴収だと給与天引きになるため、明細で住民税が高いことがバレる可能性がありますが、普通徴収にしておけば自分で納付するので会社にバレたり疑われたりすることがありません。
必ず普通徴収に変更できるわけではないので注意
特別徴収から普通徴収に変更するためには、確定申告をする際に「自分で納付(普通徴収)」を選べばOKです。
ただし、住んでいる地域の役所によっては特別な理由がなければ切り替えができないという場合もあるので、まずは役所に相談してみることをおすすめします。
まとめ
今回の内容をまとめると以下の通りです。
- 経費を除いた年間所得が20万円以下であれば確定申告は不要
- 還付を受けたい場合は20万円以下でも申告が必要
- 青色申告は節税効果が高い
- マイナンバーから副業バレすることはない
コロナ禍において新たな副業ブームとも言われています。確定申告に不安があって副業を迷っていた方も、稼ぎが大きくならないうちは申告が不要です。
まずは簡単に始められる副業からはじめてみてはいかがでしょうか?