近年は副業ブームですが、なかには法律により副業が禁止されている職業があるのをご存じでしょうか?
それは公務員で、今回ご紹介する「警察官」もそのひとつです。
しかし、警察官も今の生活や老後の資金を考えると、少しでも収入を増やしたいと思う人は多いでしょう。
そこで、警察官という職業について解説するとともに、警察官でもできるおすすめの副業について、ご紹介します。
警察官の仕事とは
まずは、警察官についての基本情報をみていきましょう。
警察官の仕事内容
警察官は、国民の安全を守り社会全体の治安と秩序を守るお仕事です。
時には危険を伴う職業ではありますが、その分やりがいがあります。
まずは交番・駐在所勤務から始まり、本人の能力や希望によってそれぞれの専門部門に配属されます。
警察官の主な活動内容は下記のとおりです。
- 地域警察(交番のお巡りさんなど地域の安全を守っています)
- 交通警察(人気の白バイ隊員など交通の取り締まりや指導を行っています)
- 刑事警察(殺人や強盗、詐欺などの事件捜査を行います)
- 生活安全警察(防犯や補導活動など生活安全業務に取り組みます)
- 組織犯罪対策(暴力団やテログループなどの凶悪犯罪を担当します)
- 警備警察(VIPの身辺警護やデモによる暴徒の鎮圧などを行います)
警察官のなり方
警察官になるためには、各都道府県が実施する「警察官採用試験」に合格する必要があります。
教養や論文などの筆記試験の他にも、職務執行できる体力があるか判断するための実技試験もあります。
警察官の報酬
警察官の平均年収は、約700万円です。
採用区分や階級などによって変わってきますが、他の職業と比べると高額です。
警察官は危険を伴うお仕事なので、その見返りとして多く給料がもらえるのは当然といえるでしょう。
警察官(公務員)は副業禁止副業
冒頭でも述べたように警察官(公務員)は法律により副業が禁止されています。
それでも副業を行い懲戒処分を受ける警察官は毎年いて、なかにはニュースでとりあげられたケースもあります。
バレないと思っていても、納税額の増加や第三者の密告などで発覚することが多く、最悪の場合は警察官を免職になってしまいます。
警察官におすすめの副業
法律により禁止されている警察官の副業ですが、すべて原則なので例外もあります。
つまり、警察官でも違反することなくできる副業は存在するので、まずはどのような副業があるのかご紹介します。
地域貢献活動
地域の消防団や子供のスポーツ教室指導員などは公益性があり利益供与にあたらないため、常識的な謝礼なら受け取ることができます。
また社会性や公共性が高ければ、許可を得やすいです
不動産投資
アパートや駐車場などを貸し出して賃貸収入を得るやり方で、戸建ては5棟以内・マンションなら10室以内など小規模の場合は副業ではなく、副収入と判断されます。
株式投資やFXなどの資産運用
資産運用は副業ではなく、投資と判断されるので定年後も可能です。
ただし投資は損をするリスクもあるので、自分にあった投資方法で行ってください。
講師
地域貢献できる分野などは許可を得れば行えます。
執筆活動
過去に多数の事例があり、許可を得れば可能です。
趣味の範囲であれば自由が尊重されるので認められやすいですが、情報漏洩や公務員の品位を欠く、報酬金額があまりにも高すぎるなど、注意が必要です。
農業
営利目的ではない小規模農業や、実家の家業手伝いなどは副業や自営業に該当しません。
ただし、病気休暇中に家業を手伝い懲戒処分を受けた事例もあるので内容や状況によることもあります。
ポイントサイト
お小遣い稼ぎ程度の利用だと副業にはあたりません。
クリックするだけの簡単操作や、スマートフォンがあればできるので手軽に始めることができます。
フリマアプリで不用品を売却
「メルカリ」や「ラクマ」などのフリマアプリで不用品を売却することは事業行為ではないので副業にはなりません。
ただし、在庫を確保して売却する転売行為は認められません。
副業のポイント
警察官もできる副業には3つのポイントがあります。
- 利害関係がない
「地域貢献活動」や「講師」など副業可能な活動であっても利害関係があればできません。
もし利害関係があれば、摘発されそうになった際に便宜を図ってしまう可能性があり、治安を守る警察官としてはあるまじき行為になってしまいます。
- 本業に支障が出ない
たとえ合法であっても本業に支障が出ると、治安は守られません。
「不動産投資」や「農業」などが小規模という条件があるのは、このためです。
大規模になるとたくさんの時間をとられますし、事業行為にもつながります。
- 社会的信頼を保つ
普段取り締まる側の警察官が不祥事を起こすと、信頼性はものすごく下がり、指導をしても説得力がなく、治安は守られません。
そのため、警察官が法律を破ることは、あってはならないのです。
副業するための許可申請
警察官は原則副業ができませんが、例外があり「自営兼業承認申請書」を提出して承認されると副業ができます。
例えば「不動産投資」が大規模になった場合は、この許可申請が必要になります。
申請書は直属の上司が受理をし、その行政機関のトップが許可します。
副業で問題が起きた場合は、上司にも責任追及されることもあるので、内容によっては時間を要したり、許可がおりなかったりします。
このことから警察官の副業は、「信用確保」「秘密保持」「職務に専念する」観点から、もはや個人だけで済むものではないことがわかります。
まとめ
警察官は原則として副業は禁止されていますが、一定の条件を満たせば副業をすることは可能です。
ただし、少しでもルールを破ると自分だけではなく周りにも迷惑がかかります。
副業を始めようと思ったら、まずは法律などのルールを確認し、上司に相談しておくことをおすすめします。
自分では両立できているつもりでも、周りから見ると業務に支障をきたしていると判断されることもあるので、本業と副業のバランスはしっかりととりましょう。